任意売却を進めていく上で様々な書類が必要となります。その多くは当協会でご用意させていただきますが、一部ご相談者さまにもご用意いただかなければいけない書類もございます。任意売却を迅速かつ有利に進めていく上で重要な書類となっておりますので、各段階でご協力をお願い致します。
初めての任意売却相談
初めてご連絡いただく際は、まずご相談者さまの状況把握を行います。的確な状況把握を行うため、以下の書類をご用意いただくとお話がスムーズです。ただ、書類がなくてもご相談者さまのお話から状況を把握することもできますので、まずはお気軽にご相談ください。
ご相談者さまにご用意いただく書類
・ご購入時の書類一式(土地、建物の広さや築年数が分かるもの)
・債権者からの通知(督促状、催告書など借入や滞納状況が分かるもの)
媒介契約の締結
任意売却のスタートとして、任意売却の実績と経験のある認定パートナー不動産会社と「専任媒介契約」を締結していただきます。その際は、以下の物をお持ちください。「専任媒介契約」を締結すると、不動産に関する調査や債権者との交渉を開始します。
ご相談者さまにご用意いただく書類
・債権者からの通知(督促状、催告書など借入や滞納状況が分かるもの)
・印鑑(シャチハタ以外)
当協会でご用意させていただく書類
・専任媒介契約書
・評価証明書他取得に関する委任状
・任意売却に関する申出書(必要な場合)
任意売却の媒介契約締結後~決済
不動産売却には非常に多くの書類を要します。一つでも書類が無いと任意売却が前に進めない可能性もありますので、ご面倒でも書類の準備はお早目にお願い致します。
ご相談者さまにご用意いただく書類
・購入時の資料一式(建物の図面など)
・ご実印
・印鑑証明書
・権利書
当協会でご用意させていただく書類
・売買契約書と重要事項説明書(その他説明書類一式)
・土地建物の評価証明書
・抵当権抹消に関する委任状
任意売却に必要な書類は当協会がご用意いたします
上記以外にも任意売却が終了するまでに必要な書類は多くあります。しかし、必要な書類のほとんどは当協会がご用意させていただき、ご相談者さまには記名押印のみお願いするという形で進めていきます。