任意売却には、通常の不動産の取引と同様、売却に係る費用が発生します。しかし、売却費用は売買代金からの清算が可能になっています。そのため、ご相談者さまの持ち出しは一切ありません。もし「任意売却を検討したいけど、業者に支払うお金が無いから無理」とお考えになっている方は、すぐに考えを改めてください。また、当協会の相談員による任意売却に関する相談は何回でも無料となっております。ご納得いただけるまで、何回でも丁寧にご説明させていただきます。
通常の不動産取引の場合
通常、不動産取引を行う場合は様々な費用が発生します。仲介手数料や司法書士手数料、登記費用など、売却する際は売買代金の3%~4%の費用が発生します。仮に4%の費用がかかったとすると、1,000万円の取引で約40万円、3,000万円の取引で約120万円もの費用が、不動産を売却する際には必要になります。
売買代金から清算可能な費用
任意売却を行う場合、通常であればご相談者さまご自身で清算しなければならない費用の多くは、売買代金から清算することができます。また、万が一、任意売却が出来なかった場合、相談料等の費用は一切発生いたしませんのでお気軽にご相談ください。
下記に明記されている費用は、任意売却を行う場合は売買代金の中から清算することが可能な費用です。下記に明記された費用以外にも、売買代金から清算できる可能性がある費用はあります。詳細は当協会の担当者までお尋ねください。
・滞納した管理費・修繕積立金(マンションなど)
・滞納した固定資産税・住民税
・抵当権抹消費用
・抵当権解除の書類作成費用
・不動産会社への仲介手数料
このような費用を請求する不動産会社に要注意!
任意売却を行う不動産会社の中には、「販売促進費」「任意売却申請費」などの費用を請求してくる会社があります。これらの費用は任意売却を含む不動産取引で認められておらず、宅地建物取引業法違反、つまり法律違反となります。
– このような被害に合ってしまった場合 –
その不動産会社の免許権者に連絡してください。免許権者は都道府県知事または国土交通大臣です(実際の連絡は都道府県庁、国土交通省の窓口)。不動産会社の免許は「静岡県知事(1)11111」というような形で、不動産会社の事務所やホームページに記載されています。
弁護士による法律相談は、初回相談無料
弁護士による法律相談は、初回相談無料です。
任意売却以外の方法での債務整理や、破産、離婚調停などの法律行為をご依頼いただく場合は、当協会の顧問弁護士がご協力させていただきます。当協会の顧問弁護士は、任意売却を含む債務整理や離婚問題などで多くの実績を持つスペシャリストです。また、法テラスに加盟しているため、通常は40万円以上かかる破産費用が15万円~20万円で可能となり、分割払いも可能です。(法テラス利用に限る・分割可)。